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在留許可帰化ビザ入管
 子供手当が施行されます。この支払いの対象に「日本に在留する子供を有する外国人」が含まれています。

 この為、当事務所にも多数の相談が寄せられ、役所にて不受理になった件・申請のやり方等の相談が数多く寄せられています。

 現行の制度は不安定で、早くしっかり申請しないと、手当が交付されることは難しくなることが予想されます。

現行制度は長続きしないと想像されます
お早めに相談ください

御相談
30分4000円(前払い)
申請代行
1万5000円(交通・費用別)
証明書翻訳・証明
一通:1万円(郵送・費用別)

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子供手当 外国人

母国に子供を残す日本国内の外国人に対する子ども手当について、
支給要件の確認方法

厚生労働省発表(H22年3月31日)

要件その①
少なくとも年2回以上子供と面会しているかパスポートで確認する
要件その②
子供に対する生活費などの仕送りが概ね4カ月ごとに行われていることを銀行の送金通知などで確認する
要件その③
来日前に子供と同居していたかを居住証明書などで確認する

以上、31日付けで全国の自治体に通知・徹底されました

その他、注意すべき事項

①児童手当について、市町村ごとにばらばらだった証明書類を全国で統一化する

②証明書類の翻訳の提出についても、翻訳者は行政書士等の様な国内居住者に限定し、これらの者が「署名・押印・連絡先」を記載した上で、申請を行う。

③外国人が出国した際には、法務省から1カ月以内に市町村側へ連絡を行い、過払い分については返還請求を徹底する

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