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収容案件の在留特別許可

在留特別許可収容案件とは?

入管等に摘発され、収容中に退去手続内で在留特別許可を求める場合を「収容案件」と呼んでいます

 特別在留許可の件数は、前世紀末から今までの間に、2・3倍増と着実に件数が増えてきました。それに伴い、定型的な「日本人家族たる不法滞在者」という在留特別のステレオタイプなケースから、いろんな事例・先例が増えてきています。
 在留特別許可は、大きく2系統に別れ、

①自ら入管に出頭し在留特別許可を求める(在宅案件)
②収容されてしまったので、やむなく在留許可を求める(収容案件)

当然、②の場合は印象も最悪で、許可も難しい案件です。ですが、これをとらなければ「退去強制」です。

収容されたら、直ぐに連絡ください 手遅れになる前に

 収容案件では、ご自身で手続きを取っても、殆ど無駄です。理由は単純に、収容された人の言葉を殆ど重要視してくれないという事になろうかと思います。ここまで状況を悪化させてしまった人が今更何かを言っても・・・そいういう印象が残念ながら根底にあるようです。簡単に言えば不信感という事になります。
 このような逆境の中で、必要な書類をごくごく限られた約2ヶ月の期間ににいくつも提出し、何度も交渉し、やっとの事で認めて貰えるというもの。それが「収容案件」になります。タイムアップになってしまうと、手続き中でも退去強制令処分をなってしまうのです。

この場合は、ご近所の専門の行政書士に相談すること!必ずです!

参考:収容されたら?

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