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在留資格変更許可申請とは?

現在許可されている在留資格とは別の活動をすると、資格取消・退去命令を受けます

現在許可されている在留資格とは別の活動をすると、資格取消・退去命令を受ける場合があります。そこで、現在許されている在留資格以外の活動を専行おうとするときは、在留資格の変更申請をし、その許可を受けなければなりません(例外あり)。例えば、「日本人の配偶者ビザ」で滞在している人が、離婚により日本人の配偶者でなくなった場合には、すぐにその他の在留資格に変更する手続きをとる必要があります。そのまま放置しておくと、資格の取消、故に国外退去になってしまいます。
 在留資格の変更申請は、厳密に新たな資格を付与できるか否かの要件が審査され、付与されるものです。新しく行おうとする活動の資格要件や基準に該当していなければ、許可はされません。引き続き在留したい場合には、法令が許した在留許可の要件を満たす資格を見つけて、変更の申請を行います。

 なお、短期滞在等、日本に継続して滞在することを前提にしないビザにおいては、これを変更してその他就労ビザ等に変更の申請を行う事は、基本的に許されません。
 これらの場合には、新規に在留資格認定の許可申請を行う必要があります。

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